まつど行政書士事務所

千葉県松戸市の、まつど行政書士事務所。外国人のビザ(VISA)取得、相続・遺言手続を対応します。

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興行ビザ

興行ビザ(Entertainment VISA)とは

興行ビザとは、演劇、演芸、演奏、スポーツ等の興行にかかる活動またはその他の芸能活動に従事するための在留資格です。

在留期間は最長3年です。

興行ビザは、その活動内容から「タレントビザ」とも呼ばれます。俳優やミュージシャン、バンドなどの芸能活動や、スポーツ選手として国内チームに加入したりする際にこの在留資格を取得します。

スポーツ選手やスポーツチームに関連する人の場合

スポーツ選手の場合、プロ選手なのかアマチュア選手なのかで、在留資格の扱いが異なりますので、こちらでまとめて整理してみましょう。

プロスポーツ選手は、「興行」

プロスポーツ選手の場合は、「興行」の在留資格に該当します。

アマチュアスポーツ選手は、「特定活動」

アマチュアスポーツ選手の場合は、「特定活動」の在留資格に該当します。

指導者やコーチは、「技能」

スポーツチームの指導者やコーチの場合は、「技能」の在留資格に該当します。

マネージャー、トレーナーなどは、「興行」

マネージャーやトレーナーなどがプロスポーツ選手(チーム)に帯同する場合は、「興行」の在留資格となります。

選手の配偶者や子どもは、「家族滞在」か「特定活動」

選手の配偶者や子どもについては、プロスポーツ選手の場合、「家族滞在」となり、アマチュアスポーツ選手の場合、「特定活動」となります。

国際大会などに参加するための来日は、「短期滞在」

オリンピック、世界選手権などの国際大会に参加するための来日の場合は、「短期滞在」の在留資格となります。

 

こんなときにご連絡ください!

  • プロスポーツ選手を呼んで、イベントに参加してもらいたい
  • 海外からミュージシャンを呼んで、ライブを行いたい
  • モンゴルで見つけた逸材を、相撲部屋に招へいしたい
  • 海外有名モデルを呼んで、ファッションショーを開催したい
  • ニュージーランドのラグビーコーチを監督として呼びたい
  • テーマパークのキャストとして、海外のミュージカルタレントを呼びたい

 

 

当事務所のサービス

お打ち合わせの費用は無料です!

許可が取れそうか、問題となりそうなところはどこか、集める書類は何か、などを初回のお打ち合わせで丁寧にご説明します。
お打ち合わせには費用はかかりません。十分にご納得いただいてからご依頼いただきます。

高品質な書類を作成します!

お伺いした内容を正確に入国管理局へ伝えることができる書類を作成します。
事実を裏付けるのための資料を十分に用意してから提出できるように準備をします。
お客様に内容を確認いただいてから、署名・サインをいただきます。

一度不許可になってしまったケースや、自分で申請するのが難しいケースは、行政書士におまかせください!

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また、入国管理局から説明を求められた場合も、お客様に代わり行政書士が対応いたしますので、ご安心ください。

 

「興行」ビザ 申請費用

在留資格認定交付申請 90,000 円
在留資格更新許可申請 40,000 円
※変更を伴う更新の場合:90,000 円

料金は税別です。

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