相続・遺言サポート・生前贈与
大切なご家族のために「遺言」についてかんがえてみませんか?
「遺言」はあなたのやさしい思いやりです。
ご自分の財産をどのように分け与えるかなど、あなたの想いをかたちにして残すことで、
トラブルを防ぎ、ご家族を守ることができます。
また、エンディングノートを同時に作成することにより、遺されるご家族様へ、
ご自身の大切なお気持ちを伝えることができます。
これを「付言事項」といいます。
この付言事項こそが遺言書を遺す最大のポイントだと当事務所は考えております。
皆さまの大切な想いを遺す遺言書、まつど行政書士事務所がサポートいたします。
お客様のご意思を尊重し、民法に則った正式な遺言書の作成ができるよう、
円満・円滑な相続が実現されるようお手伝いをいたします。
「遺言」が必要となるのは、このような方です
相続人の負担をできるだけ減らしてあげたい。「争続」にはしたくない
遺言による遺産分割方法の指定は遺産分割協議よりも優先されます。
そのため、遺産分割協議による相続人間のトラブルを未然に防ぐだけでなく、
煩雑な手続きによる相続人の心理的な負担を減らすこともできます。
子供がいないので、配偶者にすべての財産をのこしたい
配偶者との間に子がなく、両親も亡くなっている場合、法定相続では、
遺産の4分の1を被相続人の兄弟姉妹が相続することになりますが、
遺言ですべての財産を配偶者に遺すことが可能です。
再婚された方
前の配偶者の間に子があり、再婚した配偶者との間にも子がおられる場合、
遺産相続について感情的な問題が起こりがちです。
遺言できちんとご自身の意思を遺しておけば、揉め事をさけることができます。
法定相続人がいない方
遺言がないと財産は家庭裁判所で認められた特別縁故者に分与されるか、
国庫に帰属します。遺言があれば、お世話になった方等へ贈ることができます。
遺言でできること
相続に関すること
- 法定相続割合とは異なる割合の指定
- 法定相続人の排除、またはその取り消し
- 遺産分割方法の指定法定相続人以外への遺贈
身分に関すること
- 子の認知
- 未成年後見人および未成年後見人監督の指定
その他
- 遺言執行者の指定
- 付言事項にて残されるご家族様へのお気持ちを伝えられます
遺言書作成の流れ
1、 お打ち合わせ
まずは面談でお話しを伺います。
ご自身の死後について不安・疑問に思っていることや、「自分が亡くなったらこうしてほしい」といったご希望を伺い、ご希望の実現のために必要な手続きについてアドバイスいたします。
ご相談は無料です。
2、 諸経費と報酬のお見積り
お見積りをお出しいたします
3、 業務依頼契約の締結
当方と遺言書作成の契約を結ぶことを決めていただいた場合、まず、業務依頼契約を結びます
4、 遺言書の作成
法定の書式にのっとり、遺言書を一緒に作成いたします
5、 出来上がった遺言書の最終確認
遺言書の内容を最終確認いたします
※ 公正証書遺言の場合、公証役場への提出をおこないます