介護ビザ
介護ビザとは
平成28年に改正された入管法により新設された、介護業務に従事することができる在留資格です。平成29年9月1日より施行されます。
在留期間は、5年、3年、1年、3か月です。
介護ビザの対象者
日本の介護福祉士養成施設(都道府県知事が指定する専門学校等)を卒業し,介護福祉士の資格を取得した外国人が対象となります。
介護の専門学校卒業→就職 の流れが一般的
介護ビザを取得する外国人の典型的なケースとしては、留学生として入国し、介護の専門学校を卒業後、就職が決まった、というものになります。
新法施行前までの特例措置
介護の在留資格は、平成29年9月1日から施行されますが、それまでの間にも対象者が介護職に就くことができるように、特例措置が設けられています。
要件は介護の在留資格と同様で、「日本の介護福祉士養成施設(都道府県知事が指定する専門学校等)を卒業し,介護福祉士の資格を取得した外国人」となります。
この特例措置で在留資格を取得すると、「特定活動」の在留資格が付与されます。
介護ビザ取得のポイント
【超重要】日本の介護福祉士養成施設を卒業しているか??
介護の在留資格の対象者について、もう少し詳細に確認します。
社会福祉士及び介護福祉士法(昭和62年法律第30号)第39条第1号から第3号までに規定する文部科学大臣及び厚生労働大臣の指定した学校又は都道府県知事の指定した養成施設(以下「介護福祉士養成施設等」という。)を卒業する者及び既に介護福祉士養成施設等を卒業した者
このように、学校で介護について学び、介護福祉士資格を取得したことが前提となります。
独学で介護福祉士を取得した場合は?
実は、介護福祉士の資格を取得するには、もうひとつ方法があります。
それは、実務経験を経て、試験に合格すること。
この場合、上記規定されているような「学校」を卒業していません。介護の在留資格は取れるのでしょうか?
結論としては、介護の学校を出ていないと、残念ながら介護の在留資格は取れません。
なぜ入管法が資格取得経路による差を設けたのか、理解に苦しみますが、実務経験からの資格取得者は在留資格の対象者に含まれていませんので、取れません。
これは上記記載した特例措置の「特定活動」でも同様です。
こちらについては、ブログにも記載していますのでご参照ください。
私の場合はどうなの?というご質問がありましたら、ご連絡ください。
よくあるご相談事例
介護福祉士の資格を持っていても、「介護」在留資格が取れない?
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「技術・人文知識・国際業務」ビザ申請費用
在留資格認定交付申請 | 90,000 円 |
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在留資格更新許可申請 | 40,000 円 ※変更を伴う更新の場合:90,000 円 |
料金は税別です。