まつど行政書士事務所

千葉県松戸市の、まつど行政書士事務所。外国人のビザ(VISA)取得、相続・遺言手続を対応します。

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建設業の許可・更新

建設工事を営むには許可が必要です

建設工事を請け負う場合、軽微な工事※を除き、建設業法で定められた許可を取得する必要があります。
※軽微な工事とは、建築一式工事なら請負金額が税込1500万円未満、または延べ面積150平米未満の木造住宅工事。建築一式工事以外なら請負金額が税込500万円未満の工事。

建設業許可の種類

建設業許可の種類について説明します。

都道府県知事許可と国土交通大臣許可

営業所を1つの都道府県のみに設置する場合は都道府県知事の許可、2つ以上の都道府県に設置する場合は、国土交通大臣の許可が必要になります。

許可申請の手数料も異なります。
例えば、新規許可取得の場合、知事許可は9万円、大臣許可は15万円です。

特定建設業許可と一般建設業許可

1件の工事につき、工事金額の合計が税込4000万円以上※となる下請け契約を締結する場合、特定建設業許可が必要です。
この金額に満たない工事の場合は、一般建設業許可となります。
※建築工事業は税込6000万円以上

手数料は、特定と一般のどちらかの許可申請の場合9万円、特定と一般と両方の許可申請の場合18万円です。
割引などはないのですね。

許可の業種

建設業許可は、工事の種類によって29業種(2017年現在)に分かれています。営業を行おうとする業種ごとに許可を受ける必要があります。

土木工事業
建築工事業
大工工事業
左官工事業
とび・土工工事業
石工事業
屋根工事業

電気工事業
管工事業
タイル・レンガ・ブロック工事業
鋼構造物工事業
鉄筋工事業
舗装工事業
しゅんせつ工事業

板金工事業
ガラス工事業
塗装工事業
防水工事業
内装仕上工事業
機械器具設置工事業
熱絶縁工事業

電気通信工事業
造園工事業
さく井工事業
建具工事業
水道施設工事業
消防施設工事業
清掃施設工事業
解体工事業

 

許可の要件

主となる許可の要件をご説明します。

経営業務の管理責任者としての経験を有していること

  1. 許可を受けようとする建設業に関し、5年以上の経営業務管理責任者としての経験を有すること
  2. 許可を受けようとする建設業以外の建設業に関し、7年以上の経営業務管理責任者としての経験を有すること

専任の技術者を有していること

営業所ごとに、一定の資格や実務経験を有する専任技術者の配置が必要です。

請負契約に関して誠実性を有していること

請負契約に関して不正又は不誠実な行為をするおそれが明らかな者でないこと

請負契約を履行するに足る財産的基礎または金銭的信用を有していること

一般建設業許可の場合は次のいずれかに該当することが必要です。
※ 特定建設業許可の場合の要件は別なので注意(資本金2000万円以上、など)

  1. 自己資本の額が500万円以上ある
  2. 500万円以上の資金調達能力がある
  3. 過去5年間許可を受けて継続して営業した実績があること(更新・業種追加の場合)

許可を受けようとするものが欠格要件に該当しないこと

  1. 成年被後見人もしくは被保佐人または破産者で復権を得ない者
  2. 不正の手段により許可を受けたこと、または営業停止処分に違反したこと等によりその許可を取り消されて5年を経過しない者
    など

この他に、これらの要件を満たすことが確認できる書類として、住民票や身分証明書、工事経歴書、財務諸表、納税証明書など、様々な書類を添付して申請します。

許可の更新、届出事項の変更

建設業許可の有効期間は5年間です。
有効期間後も引き続き建設業を営もうとする場合は、有効期間が満了する前に更新手続きを行う必要があります。

更新手続きは有効期間満了日の3か月前から30日前までに行いますが、余裕を持って申請してください。届出事項に変更が生じた場合は、変更届の提出が必要です。

毎年、事業年度終了後、4か月以内に事業年度終了届(決算届)の提出が必要です。変更届や決算届を失念すると更新手続きが行えなくなりますので、忘れずに提出するようにしましょう!

 

建設業許可関連

経営事項審査(経営規模等評価申請)

公共工事を発注者から直接請け負うためには、経営事項審査と呼ばれる経営状況に関する客観的事項について、あらかじめ審査を受けなければなりません。

この審査は毎年受ける必要があり、点数がつけられます。

入札参加資格審査申請

公共工事の入札に参加を希望する場合は、経営事項審査ののち、各発注機関が定める申請期間内に入札参加資格の審査を受けなければなりません。

申請期間や資格有効期間は各発注期間によって異なりますので注意が必要です。

解体工事業登録申請

解体工事業を営む場合には、解体工事業登録申請を行う必要があります。
※ ただし、平成28年6月1日の改正法施行日前に既に「とび・土工工事業」の許可を受けて解体工事業を営んでいる者は、解体工事業の登録に関して経過措置が適用されます。

解体工事業を営む方は、元請・下請の別にかかわらず登録が必要です。
解体工事を行う現場ごとの都道府県知事の登録が必要です。

解体工事業の登録で請け負うことができるのは、軽微な工事※に該当する解体工事のみです。軽微な工事に該当しない解体工事を請け負うためには、建設業の許可が必要です。
※軽微な工事とは、請負代金の額が500万円未満(税込み)の工事です。ただし、建築一式工事にあっては、請負代金の額が1,500万円未満(税込み)の工事又は延べ面積が150平方メートル未満の木造住宅工事です。

建設業許可・更新・届出 お手続き費用

建設業許可(知事) 新規 120,000 円
※ 別途手数料 90,000 円が必要です。
建設業許可(大臣) 新規 150,000 円
※ 別途手数料 150,000 円が必要です。
建設業許可(知事) 更新 50,000 円
※ 別途手数料 50,000 円が必要です。
建設業許可(大臣) 更新 50,000 円
※ 別途手数料 50,000 円が必要です。

料金は税別です。

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