経営管理ビザ
経営管理ビザ(Business Manager)とは?
経営管理ビザとは、本邦において貿易その他の事業の経営を行い又は当該事業の管理に従事する活動のことを言います。
簡単に言えば、事業の経営又は管理、つまり企業の代表取締役や取締役のための在留資格です。
どのような審査基準があるのか
経営管理ビザについては、以下の審査基準が定められています。
- 事業を営むための事業所が日本に存在すること。ただし,その事業が開始されていない場合にあっては,その事業を営むための事業として使用する施設が日本に確保されていること。
- 申請に係る事業の規模が次のいずれかに該当していること。
イ その経営又は管理に従事する者以外に日本に居住する二人以上の常勤職員(法別表第1の上欄の在留資格をもって在留する者を除く。)が従事して営まれるものであること。
ロ 資本金の額又は出資の総額が500万円以上であること。
ハ イ又は口に準ずる規模であると認められるものであること。 - 申請人が事業の管理に従事しようとする場合は,事業の経営又は管理について3年以上の経験(大学院において経営又は管理に係る科目を専攻した期間を含む)を有し、かつ、日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を受けること。
会社なので、事業所があること、ある程度の経営規模があること、などです。
500万円の出資金について
審査基準は、事業規模として500万円以上の出資金を求めています。
これくらいの出資金がなければ、会社が継続的に活動していくことはできないだろうと入国管理局は考えています。
会社設立のときに500万円を借金などで工面しておいて、設立後に返済するような手段を取った場合どうなるでしょうか?
入国管理局はその500万円をどのように集めたかをチェックしますので、不正な工面であった場合は、在留資格が不許可となるでしょう。
不正な工面かどうかは、金銭消費貸借契約書などの書面にて確認されますので、「この500万円はどうやって貯めたの?」という問いにシンプルに答えられないようでは、許可取得は難しいと思います。
また、万が一不正な工面で許可が取れてしまった場合、更新時に500万円の資本金を証明できなければ不許可となってしまいます。
行政書士による不正な申請
数年前に、行政書士によって在留資格取得のために不正な会社設立が行われ、行政書士が逮捕されるという残念な事件がありました。
逮捕の容疑は司法書士法違反でしたが、この事件の問題は、実体のない会社、いわゆるペーパーカンパニーを設立し、その経営者として在留資格を取得する手続きを行っていたことです。
このような背景もあり、経営管理ビザの審査は現在厳しく行われているように思います。
また、資本金についても、一時期、資本金をどのように集めたかは問われない時期がありました。
設立時に500万円を借金し、預金通帳に500万円があることが記帳できたら、すぐに借金返済してしまう。
資本金の工面方法が問われなければ、この方法で在留資格が取得できてしまった可能性があります。
現在はまず不許可となりますので、健全な資本金が準備できてから申請するようにしてください。
経営管理ビザ取得のポイント
ココがポイント!- 会社の事業所が日本にあり、500万円以上の資本金を用意できること
- 資本金の出どころがしっかりと説明できること
- 事業計画が緻密に作成されており、企業活動が証明できること
資本金集めも苦労するところですが、どうやって集めたのかをしっかりと説明できるようにしましょう。
また、事業計画や定款作成など、会社設立にかかる手続きもきっちりと実施しておく必要があります。
行政書士は会社設立もサポートしますので、お困りのことがあればご連絡いただくのが良いと思います。
よくあるご相談事例
留学生です。卒業後に起業したいのですが、経営管理ビザに変更することはできますか?
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経営管理ビザ申請費用
在留資格認定証明書交付申請 | 90,000 円 ※理由書の作成のみ:30,000 円 |
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料金は税別です。