まつど行政書士事務所

千葉県松戸市の、まつど行政書士事務所。外国人のビザ(VISA)取得、相続・遺言手続を対応します。

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日本人の配偶者ビザ

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「日本人の配偶者等」ビザ(Spouse or Child of Japanese National)とは?

「結婚ビザ」や「配偶者ビザ」などと呼ばれるこの在留資格の正式名称は、「日本人の配偶者等」です。
在留期間は最長5年です。
以下のケースがこの在留資格に該当します。

  1. 日本人の配偶者(夫又は妻)である場合
  2. 日本人の実子・特別養子である場合

日本人と結婚していたら「配偶者等」に該当する?

まず、結婚は法律上の婚姻である必要があり、内縁の夫や妻は該当しません。
さらに、社会通念上の夫婦と認められるような婚姻生活が営まれていることが必要です。法律上は夫婦であっても、別居していたり共同生活が認められないような場合は許可をもらうことができません。

配偶者「等」って、配偶者以外も該当する?

「等」とあるように、配偶者だけでなく子どもも該当するところがポイントです。
子どもは、日本人の実子および特別養子が対象となります。
実子とは嫡出子と認知された嫡出子を指し、特別養子は6歳未満の子供に対する養子縁組を指します。

 

「日本人の配偶者」ビザ取得のポイント

上で書いた通り、夫婦の場合は結婚生活が実態を伴っているかどうか?が審査されます。いわゆる偽装結婚で入国し、不法滞在へつながることが懸念されており、実態のある結婚なのかについて十分に審査がされます。

ココがポイント!
  • 法的に婚姻を証明する資料がそろっている
  • 質問書がしっかりかけており、信ぴょう性を裏付ける資料がある
  • お互い身元がしっかりしており、平穏に社会生活を送っていることが証明できる
  • 生活するための十分な仕事・収入があり、納税義務を果たしている

 

本当に結婚しているの?交際期間はどれくらい?出会いはどこ?結婚式はした?披露宴もした?じゃあ写真があるよね?当然家族が写っているよね?・・・

というような観点で審査がされるため、ひとつひとつ丁寧に立証していくことになります。
形式的な書類ばかりではなく、例えば交際期間中の写真やメールのやり取りが裏付け資料になることも多く、いろいろな観点から資料を用意する必要があります。

 

よくあるご相談事例

日本人と離婚したら、在留資格はどうなるのでしょうか?

国際結婚をしました!日本で一緒に暮らすにはどうしたらよいですか?

 

当事務所のサービス

お打ち合わせの費用は無料です!

許可が取れそうか、問題となりそうなところはどこか、集める書類は何か、などを初回のお打ち合わせで丁寧にご説明します。
お打ち合わせには費用はかかりません。十分にご納得いただいてからご依頼いただきます。

高品質な書類を作成します!

お伺いした内容を正確に入国管理局へ伝えることができる書類を作成します。
事実を裏付けるのための資料を十分に用意してから提出できるように準備をします。
お客様に内容を確認いただいてから、署名・サインをいただきます。

一度不許可になってしまったケースや、自分で申請するのが難しいケースは、行政書士におまかせください!

お客様の代わりに入国管理局に行きます!代わりに説明します!

申請取次行政書士がお客様の代わりに入国管理局に行き、手続きをします。待ち時間に悩まされることもなく、時間を有効に使ってください。
また、入国管理局から説明を求められた場合も、お客様に代わり行政書士が対応いたしますので、ご安心ください。

 

「日本人の配偶者等」申請費用

在留資格認定交付申請 90,000 円
在留資格更新許可申請 40,000 円
※変更を伴う更新の場合:90,000 円

料金は税別です。

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