日本人と離婚したら、在留資格はどうなるのでしょうか?
2016/09/18
Q. 日本人の配偶者等のビザで生活していましたが、離婚することになりました。引き続き日本で生活することはできるのでしょうか?
A. 「定住者」への在留資格変更が可能です!
告示外定住者として在留資格が認定される可能性があります。
認定されるためのポイントを抑えた資料を作成し、申請しましょう。
子どもがいる場合は、子どもも一緒に定住者として申請することができます。
申請に必要な理由書の作成は行政書士にご依頼ください。
ご相談をお待ちしております。
The following two tabs change content below.

行政書士 高橋 剛
千葉県松戸市でまつど行政書士事務所を運営しています。
前職はシステムエンジニア、大学は船舶関係、趣味はラグビー、40代も中盤になってきました。
行政書士になって良かったことは、日本人、外国人、いろいろな業種のたくさんの人と出会えること!毎日がエキサイティングです!

最新記事 by 行政書士 高橋 剛 (全て見る)
- 年賀状じまいのお知らせ - 2024年12月24日
- 年末年始の営業予定 - 2024年12月24日
- 夏季休暇のお知らせ - 2024年9月4日