まつど行政書士事務所

千葉県松戸市の、まつど行政書士事務所。外国人のビザ(VISA)取得、相続・遺言手続を対応します。

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在留期間が10年未満でも、永住許可は取れますか?

      2016/09/18

 

Q. 日本に来てから、技術・人文知識・国際業務のビザで仕事を7年続けています。安定した生活を送るために永住者の資格を取りたいのですが、取れるでしょうか?

A. 不許可となる場合が多いですが、総合的に判断して許可される場合もあります。

永住許可をもっていれば、銀行から住宅ローンなどの融資を受けられるということがよくあります。
就労資格を持っている方が永住者となるための要件としては、

  • 引き続き10年以上本邦に在留していること
  • そのうち5年以上を就労資格をもって在留していること
  • 最長の在留期間を保持していること

これらを満たしている必要があります。
在留期間が足りないなどの場合、不許可となるケースが多いですが、5年以上在留していれば個別状況により許可されることもあります。

早期の永住権が必要で、チャレンジする方はぜひ一度ご相談ください。
許可の可能性が高まるようにアドバイスさせていただきます。

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行政書士 高橋 剛

千葉県松戸市でまつど行政書士事務所を運営しています。 前職はシステムエンジニア、大学は船舶関係、趣味はラグビー、40代に突入しました。 行政書士になって良かったことは、日本人、外国人、いろいろな業種のたくさんの人と出会えること!毎日がエキサイティングです!

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