まつど行政書士事務所

千葉県松戸市の、まつど行政書士事務所。外国人のビザ(VISA)取得、相続・遺言手続を対応します。

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外国人の雇用をお考えの方へ

外国人の雇用には届出が必要です

外国人を雇用する事業主は、その外国人の氏名や在留資格などをハローワークに届け出る必要があります。

雇用保険の被保険者となるかどうかで、様式や届け出先が異なりますのでご注意ください。

届出を怠ったり、虚偽の届出をしたりすると行った場合には、30万円以下の罰金が科されますのでご注意ください!

様式や届出方法は厚生労働省のパンフレットに記載があります。
当事務所では、外国人の招へいから雇用手続きまで一貫してサポートさせていただきます。

外国人を雇い入れる際には就労資格を確認しましょう

就労資格のない外国人(不法就労外国人)を雇用した事業者・就労をあっせんした者には、入管法第73条の2により3年以下の懲役又は300万以下の罰金に処せられます。雇い入れる際には、かならず就労資格があることを確認しましょう。

在留資格には就労範囲が定められており、その範囲内での就労が認められています。従事する業務にあった適切な在留資格であるかどうかもあわせて確認をしてください。

外国人雇用の際には在留カードを確認しましょう

在留カードまず、在留カード表面の「就労制限の有無」を確認します。
「就労不可」と記載がある場合は、原則雇用できませんが、裏面の「資格外活動許可」を確認し、次のいずれかの記載があれば、雇用することができます。

  1. 「許可(原則週28時間以内・風俗営業等の従事を除く)」
  2. 「許可(資格外活動許可書に記載された範囲内の活動)」

雇用時にしっかりと在留カードを確認するようにしましょう。

在留資格の種類と就労資格のまとめ

在留資格の範囲内で就労が認められる在留資格 18種類

外交、公用、教授、芸術、宗教、報道、高度専門職、経営・管理、法律・会計業務、医療、研究、教育、技術・人文知識・国際業務、企業内転勤、興行、技能、技能実習、特定活動(ワーキングホリデー、EPAに基づく外国人看護師・介護福祉士等)

技術・人文知識・国際業務 → システムエンジニア、通訳、デザイナー等
企業内転勤    → 企業が海外の本店又は支店から受け入れる社員
技  能    → 中華料理・フランス料理のコック等

原則として就労が認められない在留資格 5種類

文化活動、短期滞在、留学、研修、家族滞在

「留学」及び「家族滞在」の在留資格の方は、資格外活動の許可を受けることで、1週28時間以内の就労活動が可能となります。
ただし、風俗営業などを行うことはできません。
就労活動に制限がない在留資格 4種類

永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者

これらの在留資格を持っている方は、就労活動に制限はありません。

 

不法就労助長罪とは?

不法就労は法律で禁止されています。不法就労した外国人だけでなく、不法就労させた事業主も処罰の対象となります。

不法就労となるのは、次の3つの場合です。

1. 不法滞在者が働くケース

・密入国した人やオーバーステイの人が働く

 2. 入国管理局から働く許可を受けていないのに働くケース

・観光や知人訪問の目的で入国した人が働く
・留学生が許可を受けずにアルバイトをする

 3. 入国管理局から認められた範囲を超えて働くケース

・外国料理店のコックとして働くことを認められた人が、機械工場で単純労働者として働く

 

事業主も処罰の対象となります!

  • 不法就労させたり、不法就労をあっせんした者「不法就労助長罪」
    3年以下の懲役・300万円以下の罰金
  • 不法就労させたり、不法就労をあっせんした外国人事業主
    退去強制の対象
  • ハローワークへの届出をしなかったり、虚偽の届出をした者
    30万円以下の罰金

 

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