まつど行政書士事務所

千葉県松戸市の、まつど行政書士事務所。外国人のビザ(VISA)取得、相続・遺言手続を対応します。

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短期滞在(観光ビザ)

短期滞在、観光ビザとは?

短期滞在は、在留資格ではありません。
いわゆる観光ビザと呼ばれているものであり、日本への一時的な滞在のための手続きとなります。
観光、商用、親族訪問、知人訪問などが該当します。

滞在期間は最大90日、延長は原則認められません。

ビザ取得手続きの流れ

短期滞在は、外国にある日本大使館に対して申請を行います。

外国人を呼びたい、日本国内の人が書類を作成し、その書類を外国に送ります。
書類を受け取った外国人は、その国の日本大使館に申請します。
許可されるとビザが発行され、来日できるようになります。

短期滞在査証(ビザ)手続きチャート 外務省HPより

 

滞在期間中の予定をしっかりと記載することが必要です。
どこに宿泊するのか?何をするのか?そのためには何日間滞在する必要があるのか?

これらを書類で明示することで、希望に沿った滞在期間のビザが発行されます。

当事務所のサービス

お打ち合わせの費用は無料です!

許可が取れそうか、問題となりそうなところはどこか、集める書類は何か、などを初回のお打ち合わせで丁寧にご説明します。
お打ち合わせには費用はかかりません。十分にご納得いただいてからご依頼いただきます。

高品質な書類を作成します!

お伺いした内容を正確に入国管理局へ伝えることができる書類を作成します。
事実を裏付けるのための資料を十分に用意してから提出できるように準備をします。
お客様に内容を確認いただいてから、署名・サインをいただきます。

一度不許可になってしまったケースや、自分で申請するのが難しいケースは、行政書士におまかせください!

費用

短期滞在ビザ(観光ビザ)申請 40,000 円

料金は税別です。

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