まつど行政書士事務所

千葉県松戸市の、まつど行政書士事務所。外国人のビザ(VISA)取得、相続・遺言手続を対応します。

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技能ビザ

技能ビザ

技能ビザ(Skilled Labor)とは

技能ビザとは、本邦の公私の機関との契約に基づいて行う産業上の特殊な分野に属する熟練した技能を要する業務に従事する活動、のことをいいます。

在留期間は5年、3年、1年、3か月です。

「特殊な分野に属する熟練した技能」とは?

以下の種類の技能について定義がされています。

  • 料理の調理または食品の製造に係る技能
  • 外国に特有の建築または土木に係る技能
  • 外国に特有の製品の製造または修理に係る技能
  • 宝石、貴金属または毛皮の加工に係る技能
  • 動物の調教にかかる技能
  • 石油探査のための海底掘削、地熱開発のための掘削または海底鉱物探査のための海底地質調査に係る技能
  • 航空機の操縦に係る技能
  • スポーツの指導に係る技能
  • ぶどう酒の品質の鑑定、評価および保持ならびにぶどう酒の提供に係る技能

これらについて、10年以上の実務経験などの実績を持っていることを要件としています。

これら分類に該当しないようなものについては、許可されません。
タイ式マッサージのように技能っぽいものでもダメです。
個人的には、ソムリエだけ少し浮いているような気がします。ウイスキーのブレンダーはダメで、ワインの鑑定士はOKということになるので。消費量の差でしょうか?

外国料理の調理師さんは、技能ビザ

技能ビザで最も多いのが、外国料理の調理師さんです。

インド、ネパールに代表されるカレー店や、タイ料理店、ベトナム料理店、中華料理店など様々な国のレストランがありますが、ここで働く調理師さんの在留資格はほとんどが技能ビザです。

注意したいのは、「特殊な技能」が必要であるということ。
例えば、ラーメンが作れます、餃子が作れます、という調理師がいたとします。
ラーメンや餃子は中華料理ではありますが、日本に深く浸透しており、日本人でも容易に作れるといえますよね。
「特殊な技能」を持っているといえるためには、中華料理全般に精通した調理師であること、言い換えると日本人では難しい中華料理の熟練した技能を持っていることを証明する必要があります。

 

技能ビザ取得のポイント!

ココがポイント!
  • 調理師として働く場合は、技能ビザ
  • 10年以上の実務経験が必要
  • 「特殊な技能」は、日本人には難しい熟練した技能が必要!
    ラーメン、餃子だけだと厳しい。

 

よくあるご相談事例

カレー専門店に外国人調理師を呼びたい

 

当事務所のサービス

お打ち合わせの費用は無料です!

許可が取れそうか、問題となりそうなところはどこか、集める書類は何か、などを初回のお打ち合わせで丁寧にご説明します。
お打ち合わせには費用はかかりません。十分にご納得いただいてからご依頼いただきます。

高品質な書類を作成します!

お伺いした内容を正確に入国管理局へ伝えることができる書類を作成します。
事実を裏付けるのための資料を十分に用意してから提出できるように準備をします。
お客様に内容を確認いただいてから、署名・サインをいただきます。

一度不許可になってしまったケースや、自分で申請するのが難しいケースは、行政書士におまかせください!

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申請取次行政書士がお客様の代わりに入国管理局に行き、手続きをします。待ち時間に悩まされることもなく、時間を有効に使ってください。
また、入国管理局から説明を求められた場合も、お客様に代わり行政書士が対応いたしますので、ご安心ください。

「技術・人文知識・国際業務」ビザ申請費用

在留資格認定交付申請 90,000 円
在留資格更新許可申請 40,000 円
※変更を伴う更新の場合:90,000 円

料金は税別です。

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