まつど行政書士事務所

千葉県松戸市の、まつど行政書士事務所。外国人のビザ(VISA)取得、相続・遺言手続を対応します。

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家族滞在ビザ

家族滞在

「家族滞在」(Dependent)ビザとは?

就労や留学の在留資格をもって日本に在留する者の扶養を受ける、配偶者や子の在留資格のことを家族滞在と呼びます。
在留期間は最長5年です。
※扶養者より長い在留期間を申請することはできません。

「教授」,「芸術」,「宗教」,「報道」,「投資・経営」,「法律・会計業務」,「医療」,「研究」,「教育」,「技術」,「人文知識・国際業務」,「企業内転勤」,「興行」,「技能」,「文化活動」,「留学」のいずれかの在留資格をもって在留する方の扶養を受ける場合(配偶者又は子に限る。)

具体的には、技術・人文知識・国際業務の在留資格をもって日本で勤務する外国人が、本国から妻子を呼び寄せるケースなどが家族滞在に該当します。

「扶養」を受けるとは?

生活費を扶養者が負担することをいいます。夫婦の場合は同居しており、経済的負担を扶養者が支払える状況にあることが必要です。
子どもの場合も同様で、保護者が監護養育する立場にある必要があります。一方、子どもが経済的に独立している場合は家族滞在には該当しません。

配偶者とは?

法律上の婚姻をしている必要がありますので、内縁の夫や内縁の妻は該当しません。

 

家族滞在ビザ取得のポイント!

正真正銘の家族であることを明らかにすることはもちろん、呼び寄せた家族が安定して生活できることを証明する必要があります。安定した収入がないと、不法滞在や不法労働につながるおそれがありますから、許可を得ることができません。
家族がそろって幸せに暮らしてほしいと入国管理局も願っているのだと私は思っています。

ココがポイント!
  • 扶養者に扶養意思があり、扶養能力があることが証明できる
  • 平穏に社会生活を送っていることが証明できる

家族を扶養することになるため、経済状況を明確に申請する必要があります。
仕事に就いたばかり、転職が多い、雇用期間が短い、などの事情は不利に働く可能性があります。扶養者が安定した生活を送れていることが前提となりますので、ある程度の雇用期間があることが望ましいといえます。

しかし、転職といっても、ヘッドハンティングのように優秀な人材であるからということもありますので、肯定的に背景を説明することができるかどうかがポイントになってくるでしょう。
Good Pointをどのようにうまく伝えるかでお悩みのようでしたら、アドバイスさせていただきますのでご相談ください。

また、留学生であっても経済面で問題ないことを証明することで、配偶者や子どもを呼ぶことができます。どのように申請するかを一緒に考えましょう。

 

よくあるご相談事例

私は留学生ですが、家族を日本に呼ぶことはできますか?

留学生同士の結婚。家族滞在に変更できるでしょうか?

 

当事務所のサービス

お打ち合わせの費用は無料です!

許可が取れそうか、問題となりそうなところはどこか、集める書類は何か、などを初回のお打ち合わせで丁寧にご説明します。
お打ち合わせには費用はかかりません。十分にご納得いただいてからご依頼いただきます。

高品質な書類を作成します!

お伺いした内容を正確に入国管理局へ伝えることができる書類を作成します。
事実を裏付けるのための資料を十分に用意してから提出できるように準備をします。
お客様に内容を確認いただいてから、署名・サインをいただきます。

一度不許可になってしまったケースや、自分で申請するのが難しいケースは、行政書士におまかせください!

お客様の代わりに入国管理局に行きます!代わりに説明します!

申請取次行政書士がお客様の代わりに入国管理局に行き、手続きをします。待ち時間に悩まされることもなく、時間を有効に使ってください。
また、入国管理局から説明を求められた場合も、お客様に代わり行政書士が対応いたしますので、ご安心ください。

 

「家族滞在」ビザ申請費用

在留資格認定交付申請 90,000 円
在留資格更新許可申請 40,000 円
※変更を伴う更新の場合:90,000 円

料金は税別です。

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