留学生同士の結婚。家族滞在に変更できるでしょうか?
Q. 留学生同士で結婚をしました。夫は就職までの間あと1年間学校へ行く予定です。妻は退学して家庭に入ろうと思いますが、家族滞在に変更できるでしょうか?
A. 扶養者に経済力があり、扶養能力が備わっていれば変更可能です!
留学生同士が結婚し、家族滞在ビザを取りたいというケースは多くあります。
しかし、留学生は資格外活動の範囲内(週28時間以内)でしか働くことができないため、扶養能力が不十分であるとされ、不許可になることが多いです。
扶養能力が十分であることをきちんと証明すれば、許可は得られます。
貯蓄があること、仕送りがあること、奨学金があること・・・など、事情は人により様々ですが、家族を養って生活するだけの資金力があることを、論理立てて説明することが大切です。
まず経済状況を確認し、生活計画を立ててみましょう。
ファイナンシャルプランナーに相談してみるのも良いかもしれません。
当事務所でも許可を得た実績がありますので、迷うことがあればご相談ください。
家族を大切に!
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行政書士 高橋 剛
千葉県松戸市でまつど行政書士事務所を運営しています。
前職はシステムエンジニア、大学は船舶関係、趣味はラグビー、40代に突入しました。
行政書士になって良かったことは、日本人、外国人、いろいろな業種のたくさんの人と出会えること!毎日がエキサイティングです!
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