外国人の手続き(VISA)
在留資格とは
在留資格とは、外国人が日本に入国・滞在するために必要な資格のことです。
在留資格の取得・変更・更新などの申請は、外国人本人が地方入国管理局へ出頭して行う必要があります。
また、在留資格には在留できる期間が定められています。外国人は、許可された在留資格・在留期間の範囲で活動を行うことができます。
申請取次行政書士は、外国人本人に代わって地方入国管理局に申請することができます。
在留資格の種類
2016年現在、27種類の在留資格があります。
外国人が入国・在留して行う活動や身分に応じて、適した在留資格を申請することになります。
在留資格一覧は、入国管理局のウェブサイトにて確認することができます。
ビザ(VISA)・査証とは
ビザ(VISA)とは、外国人の所持するパスポートが有効であることの確認と、入国に問題がないことを示すもので、査証ともよばれます。
ビザは入国時に必要なものであり、入国後は許可された在留資格をもって活動することとなります。
外国人観光客が日本に訪れる際には、「短期滞在」の在留資格が与えられます。一般に「観光ビザ」と呼ばれていますが、これは厳密にはビザではなく、在留資格といいます。
ビザ免除国について
日本への入国にあたって、ビザの免除がされている国・地域があります。
入国しやすくすることで経済上の効果が期待される、不法滞在や就労の恐れが少ない、その他外交上の影響関係が大きいなどの理由から、ビザ免除国が選定されています。
ビザ免除国・地域は、外務省のウェブサイトにて確認することができます。
ビザ免除国以外の国・地域(例えば中国やベトナム、マレーシア、フィリピンなど)から入国しようとする場合は、自国にてビザ取得のための書類を集め、日本の受け入れ側機関にてビザ取得のための書類を集め、これらの書類を自国の日本大使館に提出する必要があります。
書類に不足や不備があった場合はビザが発行されないこととなります。
行政書士に依頼することで、正しい提出書類を準備できますので、スムーズなビザ発給手続きを行うことができます。
在留資格取得認定の手続き
法務省 「在留資格認定証明書交付申請書」に掲載されている申請書に必要事項を記載し、「日本での活動内容に応じた資料」を揃えて、入国管理局へ提出します。
提出する書類の内容に不備がないことはもちろん、申請内容が事実であり、審査官が納得できる書類を用意する必要があります。当事務所ではしっかりと依頼者からヒアリングを行い、申請時にアピールすべきポイントを理由書など文章表現系の提出書類に効果的に反映します。お客様ご自身では気が付きにくい点や、審査官が重視するポイントを、プロの目でサポートします。
申請取次行政書士について
在留資格を取得する外国人は、原則として自らが入国管理局へ手続きをしに行かなければいけません。
当事務所の行政書士は東京入国管理局届出済の申請取次行政書士です。
申請取次行政書士は、お客様に代わり入国管理局へ申請手続きを行います。
お客様は入国管理局へ行く必要がありませんので、申請にかかる複雑な手続きや待ち時間に悩まされることなく、本業に専念できます。