古物商営業許可
古物商営業許可とは
以下のようなことをしようと思った場合、古物商営業の許可が必要です。
古物を買い取って売る。
古物を買い取って修理等して売る。
古物を買い取って使える部品等を売る。
古物を買い取らないで、売った後に手数料を貰う(委託売買)。
古物を別の物と交換する。
古物を買い取ってレンタルする。
国内で買った古物を国外に輸出して売る。
これらをネット上で行う。
ちなみに、自分のものを売る場合には古物商営業の許可はいりません。
古物商営業許可の申請先と申請手数料
申請先は警察署
古物商営業許可の申請先は、営業所の所在地を管轄する警察署(生活安全課)です。
申請者の住所や、会社の本店などではなく、営業所を基準に考えることに注意が必要です。
また、管轄警察署は割と細かく分類されているので、どこが管轄警察署になるのか、最寄りと思われる警察署に問い合わせてみましょう。
申請には手数料が必要
申請には手数料が必要です。
手数料の額は、19,000円です。
申請に必要な書類
- 古物商許可申請書
- 登記事項証明書(法人の場合)
- 定款の写し(法人の場合)
- 略歴書
- 誓約書
- 住民票
- 身分証明書
- 登記されていないことの証明書
- 営業所付近の地図
- 営業所の間取り図
- 営業所の所有者を疎明する資料
- 営業所所有者(貸主)の使用承諾書
- 保管場祖を明らかにする資料
- 取引にインターネットを用いる場合、URLを示す資料
古物商営業許可申請 お手続き費用
古物商営業許可申請 | 50,000 円 ※ 別途手数料 19,000 円が必要です。 |
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料金は税別です。