帰化許可申請
帰化とは
帰化とは、外国人が日本の国籍を取得することを言います。
日本国籍を取得することで、日本国民となります。
国籍はどうなるの?
日本国籍を取得することになりますので、今までの国籍はなくなります。
二重国籍は認められていませんので、日本国籍のみを持つことになります。
永住との違いは?
在留資格の一つである「永住者」との違いについて簡単に説明します。
永住者は、国籍は外国のまま。
帰化した人は、国籍が日本となる。
簡潔に言うとこれだけです。
永住者のままでも日本に住み続けることができますし、住宅ローンを組んで住宅を所有することもできます。
ただし永住者は日本国民ではありませんので、日本国民のみに付与されるものについては、その権利について享受することができません。具体的には例えば参政権がありません。
何が変わるの?いいことあるの?
帰化は、日本の国籍を取得すること、つまり日本人になることです。
これは元外国人にとってどのような良いことがあるのでしょうか?
- 参政権がもらえる
政治活動に参加するために国籍を取得する方もいらっしゃるかもしれません。
- 海外旅行に行きやすくなる
日本は査証免除国が多いので、海外旅行が多い方は手続きが楽になるかもしれません。
僕が思いつくのはこれくらいです。
日本で暮らしている日本人が、日本人で良かった、と思うことはありますか?
僕はあまり意識したことがありません。
自分が日本人であることが当たり前で、周りも日本人だらけだからです。
そこに外国人がいると、外国人がいるな、という認識があります。
これが気になる、という外国人の方は多いようです。
外国人であるというだけで、周りから違和感を感じたり、暮らしにくかったり、差別を受けるのではないかという不安があったりするそうです。
僕は、永住資格は取れるなら絶対にとっておいた方が良いです、と断言しますが、帰化については違います。
日本の国籍を取得することが、申請する人や家族にとってどういう意味を持つのか、その人の考え方次第となりますので、じっくりと考えていただくようにお話をしています。
日本がどんな国籍の人にも暮らしやすい国になっていくことを望んでいます。
どこに申請するの?
帰化申請書の申請先は、申請者の住所を管轄する法務局です。
千葉県の場合は、以下の通りです。
- 松戸市、流山市 → 松戸市局
- 柏市、我孫子市、野田市 → 柏市局
- 市川市、鎌ケ谷市、浦安市 → 市川市局
法務局には初回相談を含め、何度も足を運ぶ必要があります。
松戸市内にお住まいで帰化を考えられている方は、ご相談ください。
帰化申請の流れ
まずは住所を管轄する法務局に相談をしに行きます。
その際、電話予約が必要な場合がありますので、事前に管轄法務局へ連絡を入れてください。
ヒアリングの上、必要な書類を提示され、次回面談の日程調整となります。
帰化申請に必要な書類
帰化申請に必要な主な書類は、以下の通りです。
1 帰化許可申請書(申請者の写真が必要となります。)
2 親族の概要を記載した書類
3 帰化の動機書
4 履歴書
5 生計の概要を記載した書類
6 事業の概要を記載した書類
7 住民票の写し
8 国籍を証明する書類
9 親族関係を証明する書類
10 納税を証明する書類
11 収入を証明する書類
12 在留歴を証する書類
当事務所のサービス
お打ち合わせの費用は無料です!
許可が取れそうか、問題となりそうなところはどこか、集める書類は何か、などを初回のお打ち合わせで丁寧にご説明します。
お打ち合わせには費用はかかりません。十分にご納得いただいてからご依頼いただきます。
高品質な書類を作成します!
お伺いした内容を正確に入国管理局へ伝えることができる書類を作成します。
事実を裏付けるのための資料を十分に用意してから提出できるように準備をします。
お客様に内容を確認いただいてから、署名・サインをいただきます。
一度不許可になってしまったケースや、自分で申請するのが難しいケースは、行政書士におまかせください!
費用
帰化許可申請 | 100,000 円 |
---|
料金は税別です。