戸籍謄本の収集について
被相続人(亡くなられた方)の戸籍謄本について
相続人の方を確認するため、被相続人(亡くなられた方)の生まれた時から、お亡くなりになったときまでの連続した戸籍謄本が必要となります。
※1 転籍とは本籍地を移転することです。
※2 改製とは、法令等の改正によって戸籍の書き方が変更されることです。
変更により、それまでの戸籍は閉じられ「変更前の古い戸籍(改製原戸籍)」と「変更後の新しい戸籍」の2種類が生まれます。
改製前に死亡や結婚等で除籍された方の情報や改製時点で法律的に有効でない事項については改正後の戸籍に記載されないため、
相続手続きの際には、改製原戸籍も必ず必要となります。
改製原戸籍は改製が行われた市役所で保管されています。
相続人の戸籍謄本について
- 被相続人の戸籍から結婚や養子縁組等により除籍・転籍等されている場合は、除籍・転籍から現在の戸籍までの連続した
戸籍謄本が必要となります。 - 兄弟姉妹の方が相続人となる場合には、被相続人の両親の生まれたときからお亡くなりになったときまでの戸籍謄本が必要となります。
その他、戸籍収集のいろいろ
戸籍にはどんなことがかかれているの?
戸籍には次のような事項が記載されています。
◇ 本籍地
◇ 両親や養父母の名前
◇ 生年月日
◇ 出生地と出生の届出人の名前
◇ 続柄(戸籍の筆頭者との関係を表すもの)
◇ などなど・・・
そのほかにも、婚姻歴・離婚歴・養子縁組・認知の情報も記載されます。
戸籍謄本と抄本の違いとは?
戸籍には「戸籍謄本」と「戸籍抄本」の2種類があります。
一般的に相続手続きの際には「戸籍謄本」を使用しますが状況によっては抄本でも可能な場合もあります。
■ 戸籍謄本 ➡ その戸籍に入っている全員の事項が写されている書面(全部事項証明書)
■ 戸籍抄本 ➡ その戸籍の一個人のみを抜粋して写している書面(個人事項証明書)
戸籍抄本では、記載されている方のみの証明となるので、家族全員分の証明が必要な場合は戸籍謄本を申請する必要があります。
戸籍の附票とは?
戸籍の附票とは、その戸籍に在籍している人の住所の異動が記録されているもので、本籍地のある役所でのみ申請できます。
戸籍は本籍のみの記載となるため、現住所まではわかりませんが、この附票を取り寄せることにより、現住所の分からない相続人の住所を確認することが可能となります。
ただし、婚姻や転籍等により戸籍が変わった場合には、附票も新しいものが作成されます。
また、ずっと同じ本籍地だったとしても、改製により変更された戸籍原附票の保存期間は5年となっているため、5年を過ぎると破棄され昔の住所の記録はなくなります。
戸籍がない(紛失や廃棄)場合はどうしたらいいか?
「戸籍が残っていないので交付できません」という場合、以下の理由が考えられます。
① 焼失(戦災・震災・天災等により、保管していた役所が無くなった)
② 保管期限が過ぎたので廃棄された
戸籍が交付できないからといって、収集しなくていいという事はありません。
戸籍が焼失した・廃棄した等の証明書を役所にて交付してもらう必要があります。
認知された子供の戸籍はどうなっているのか?
結婚(婚姻)していない男女間に生まれた子供の戸籍は、母親の戸籍に入ります。
父親との父子関係を成立させるためには「認知」の手続きが必ず必要です。
認知には任意認知と強制認知とがありますが、いずれの場合も、認知届が市区町村に受理されてはじめて父子関係が成立します。
父子関係が成立すると、子供の戸籍と父親の戸籍の両方にその事実が記載されます。
離婚した場合、子供は自動的に親権者の戸籍に入るの?
はいりません。
離婚後、親権者が母親となり、母親が新たに戸籍をつくり、そこに子供も入れる場合は、家庭裁判所に「子の氏の変更許可の申請」をし、裁判所に許可をもらいます。次に子供の「入籍届」に審判所の謄本を添付して役場に届け出なければいけません。
この入籍届が受理されて初めて、子供が母親の戸籍に入ることができます。
もし、この手続きをしないと、子供は前戸籍の筆頭者である父親の戸籍のままとなります。
子供が成人すれば、親から独立し子供自身の戸籍を作ることができます。
分籍ってどういうこと?
上記のように、親の戸籍から出て自分の新しい戸籍を作ることを分籍といいます。
分籍するには、分籍届を本籍地・住所地・分籍地のいずれかの役所に提出する必要があります。
ただし、成人していない者・戸籍の筆頭者・筆頭者の配偶者は分籍の届出をすることはできません。