まつど行政書士事務所

千葉県松戸市の、まつど行政書士事務所。外国人のビザ(VISA)取得、相続・遺言手続を対応します。

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短期滞在で来日しています。在留資格の更新や変更はできますか?

      2017/03/30

Q. 短期滞在で来日しています。在留資格の更新や変更はできますか?

A. 更新は、「やむを得ない事情」があればできます。変更は以下に該当する場合ならできます。

親族訪問や観光目的などの短期滞在で来日し、そのまま日本にいられるか?というご相談をよくいただきます。

回答としては、原則できませんが、理由があれば可能性あり、です。

短期滞在の更新はできるか?

まず更新の場合。
「やむを得ない事情」があれば更新許可される可能性があります。
やむを得ない事情とは、法務省の例示では、本人の病気療養などとされています。
これに準ずるような、帰りたいけれど帰れない状況にあるなどの場合に許可される可能性があります。

短期滞在から変更はできるか?

次に変更の場合。
以下のいずれかのケースに該当すれば許可される可能性があります。

・身分関係に基づく場合(結婚した、永住者の子だった、告示定住者に該当する、など)
・在留中に在留資格認定証明書が交付された
・難民認定申請中
・やむを得ない事情

短期滞在で来日して、結婚した場合はOK。
開業のための準備が終わらない、はNG。
受験のために来日、来月から授業が始まる、という場合はやむを得ない事情でOK。

このような感じとなります。

入国管理局は鬼ではないので、事情がある場合はその理由をしっかりと説明し、妥当性が認められる場合は許可されるでしょう。

迷う場合はぜひ行政書士にご相談を!

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行政書士 高橋 剛

千葉県松戸市でまつど行政書士事務所を運営しています。 前職はシステムエンジニア、大学は船舶関係、趣味はラグビー、40代に突入しました。 行政書士になって良かったことは、日本人、外国人、いろいろな業種のたくさんの人と出会えること!毎日がエキサイティングです!

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