まつど行政書士事務所

千葉県松戸市の、まつど行政書士事務所。外国人のビザ(VISA)取得、相続・遺言手続を対応します。

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永住:滞在年数は通算?それとも継続?

   

 

Q. 私は12年前に技術・人文知識・国際業務のビザで来日しました。数年前、転職に伴い一時帰国し、在留期限が切れました。再度在留資格認定をもらい、今の仕事について5年がたちます。永住資格は取れますか?

 

A. 在留資格は「継続して10年以上」経過している必要があります。

在留期限が一度切れて、新たに在留資格認定を取り直した場合、そこからの起算となります。
在留期間5年となりますので、あと5年が経過してから永住申請することをおすすめします。

起算に含まれない期間についても、安定した生活状況があったのであれば、Good Pointとして評価を得られると思います。申請時に理由書へその期間の活動についても記載をしたほうが良いでしょう。

 

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行政書士 高橋 剛

千葉県松戸市でまつど行政書士事務所を運営しています。 前職はシステムエンジニア、大学は船舶関係、趣味はラグビー、40代に突入しました。 行政書士になって良かったことは、日本人、外国人、いろいろな業種のたくさんの人と出会えること!毎日がエキサイティングです!

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