まつど行政書士事務所

千葉県松戸市の、まつど行政書士事務所。外国人のビザ(VISA)取得、相続・遺言手続を対応します。

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私は留学生ですが、家族を日本に呼ぶことはできますか?

      2016/09/18

 

Q. 私は留学ビザで滞在している留学生です。妻と子どもを日本に呼んで一緒に暮らしたいです。呼ぶことはできますか?

 

A. 「家族滞在」という在留資格で呼べます!

留学ビザで在留している人が、配偶者や子どもを日本に呼ぶ場合、「家族滞在」という在留資格に該当します。

家族滞在で在留する人の経費負担をどうするかが審査のポイントになります。
留学生の場合は資格外活動許可を持っていても週28時間しか働けませんので、家族の生活を支えられるかどうかが、大きな判断材料となるでしょう。
また、預金残高が潤沢だったり、仕送りが十分にあるなど、経費に問題がないと判断できれば許可される事例もあります。

どのように申請するのが最良か、アドバイスいたします。
お気軽にご相談ください。

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行政書士 高橋 剛

千葉県松戸市でまつど行政書士事務所を運営しています。 前職はシステムエンジニア、大学は船舶関係、趣味はラグビー、40代に突入しました。 行政書士になって良かったことは、日本人、外国人、いろいろな業種のたくさんの人と出会えること!毎日がエキサイティングです!

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