まつど行政書士事務所

千葉県松戸市の、まつど行政書士事務所。外国人のビザ(VISA)取得、相続・遺言手続を対応します。

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特殊車両通行許可申請

特殊車両通行許可申請とは

道路は一定の構造基準により作られているため、一般的制限値という基準を超える大きな車、重い車(特殊車両と呼びます)を走らせる場合には許可が必要です。

車両の諸元 一般的制限値(最高限度)
2.5メートル
長 さ 12.0メートル
高 さ 3.8メートル
重 さ 総重量 20.0トン
軸重 10.0トン
隣接軸重 ○隣り合う車軸の軸距が1.8メートル未満  18.0トン
(ただし、隣り合う車軸の軸距が1.3メートル以上、かつ
隣り合う車軸の軸重がいずれも9.5トン以下のときは19トン)
○隣り合う車軸の軸距が1.8メートル以上  20.0トン
輪荷重 5.0トン
最小回転半径 12.0メートル

どんな車が特殊な車両なのか

単車

トラッククレーン

特例5車種

バン型セミトレーラ

タンク型セミトレーラ

幌枠型セミトレーラ

コンテナ用セミトレーラ

自動車運搬用セミトレーラ

フルトレーラ

追加3車種

あおり型セミトレーラ

スタンション型セミトレーラ

船底型セミトレーラ(タイプ1)

船底型セミトレーラ(タイプ2)

その他

海上コンテナ用セミトレーラ

重量物運搬用セミトレーラ

ポールトレーラ

(国土交通省HPより。イラスト出典:(財)日本道路交通情報センター 資料)

どんな申請が必要なのか?

特殊車両通行許可申請は、オンライン申請が用意されています。

ただし申請には車両構造や法令の理解と、システムの理解が必要であり、申請に係るスキルを習得するのはなかなか大変です。。

ETC2.0 特車ゴールドの制度

特殊車両通行許可申請にあたり、知っておきたい制度が特車ゴールドの制度です。

ETC2.0車載器を搭載していて、大型車誘導区間が経路に含まれていればこの制度を利用することで以下のようなメリットがあります。

  • 大型車誘導区間はどこを走っても良い
  • 更新手続きが簡単

特殊車両通行許可申請 お手続き費用

特殊車両通行許可申請
(新規、単車1台または1連結、往復2経路)
15,000 円
※ オンライン申請
経路追加
(3経路目以降、1経路あたり)
3,000 円
※ 往復の場合は復路無料
複数車両申請
(2台以上の申請の場合、単車1台または1連結追加ごとに)
 5,000 円

料金は税別です。

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