まつど行政書士事務所

千葉県松戸市の、まつど行政書士事務所。外国人のビザ(VISA)取得、相続・遺言手続を対応します。

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定住者ビザ

定住者

「定住者」(Long Term Resident)とは?

「定住者」という在留資格は、法務大臣が特別な理由を考慮し、一定の在留期間を指定して居住を認める者のことを言います。
在留期間は最長5年です。

理由を考慮とあるように、個別ケースで該当性が検討されますが、法務省が出している定住者告示にて該当範囲が公開されています。

  • 難民関連
  • 日系人関連
  • 日本人配偶者の子
  • 定住者の配偶者
    など

また、定住者告示には記載がないものの、定住者としてみとめられるものもあります。

  • 日本人配偶者と離婚した、死別した者
  • 永住者と離婚した、死別した者

長年日本で平穏・安定した生活をしていたところ、離婚や死別といったライフイベントにより、「日本人の配偶者等」という在留資格にあてはまらなくなったケースを想定してみてください。
すでに生活基盤は日本にあり、子どもも日本で学校に通っているような場合、在留資格を認めてやることが相当であるとみとめられる場合があります。

「法務大臣が特別な理由を考慮」する理由には様々なものがありますので、定住者の在留資格該当性は個別に状況を確認する必要があります。

 

「定住者」ビザ取得のポイント!

ご相談の多い「日本人配偶者と離婚した」ケースを考えてみます。

生活基盤が日本にあり、本国に戻っても生活の見込みがない・・・
子どもは日本で生まれ、日本語しか話せない・・・

このような場合、日本に在留して活動することがその人や家族の人生にとってメリットがあると思いませんか?
日本に在留することがベストであり、日本から見てもメリットがありますよ、ということを入国管理局に伝える必要があります。

ココがポイント!
  • 日本に在留継続することが最適である理由が明確である
  • 日本で生活するための十分な仕事・収入があり、納税義務を果たしている
  • 日本での生活に不自由のない程度に、日本語を話すことができる
  • 身元がしっかりしており、平穏に社会生活を送っていることが証明できる

仕事がないのにどうやって日本で暮らすの?日本語が話せないのにどうやって日本で暮らすの?犯罪や違法行為をおこさない?

このような懸念があると不許可となってしまいますので、在留したい理由だけではなく、安定した生活が実現できることを証明する必要があります。

 

よくあるご相談事例

日本人と離婚したら、在留資格はどうなるのでしょうか?

 

当事務所のサービス

お打ち合わせの費用は無料です!

許可が取れそうか、問題となりそうなところはどこか、集める書類は何か、などを初回のお打ち合わせで丁寧にご説明します。
お打ち合わせには費用はかかりません。十分にご納得いただいてからご依頼いただきます。

高品質な書類を作成します!

お伺いした内容を正確に入国管理局へ伝えることができる書類を作成します。
事実を裏付けるのための資料を十分に用意してから提出できるように準備をします。
お客様に内容を確認いただいてから、署名・サインをいただきます。

一度不許可になってしまったケースや、自分で申請するのが難しいケースは、行政書士におまかせください!

お客様の代わりに入国管理局に行きます!代わりに説明します!

申請取次行政書士がお客様の代わりに入国管理局に行き、手続きをします。待ち時間に悩まされることもなく、時間を有効に使ってください。
また、入国管理局から説明を求められた場合も、お客様に代わり行政書士が対応いたしますので、ご安心ください。

 

「定住者」ビザ申請費用

在留資格認定交付申請 90,000 円
在留資格更新許可申請 40,000 円
※変更を伴う更新の場合:90,000 円

料金は税別です。

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