まつど行政書士事務所

千葉県松戸市の、まつど行政書士事務所。外国人のビザ(VISA)取得、相続・遺言手続を対応します。

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永住者ビザ(永住許可)

永住者、永住許可

永住者(永住許可)(Permanent Resident)とは?

永住者とは、法務大臣が永住を認める者のことをいいます。

就労関連の在留資格の場合は、許可された範囲・許可された在留期間でのみ活動ができますが、永住者は活動範囲や期間の制限なく活動することができるようになります。
永住者となることで在留資格の更新も不要となりますし、社会的な信用も向上しますので、より安定して日本での生活を送ることができます。

※国籍は外国籍のままであるという点で、日本国籍を取得する帰化とは異なります。
※本ページは一般永住者について記載しています。

永住と帰化の違いは?

永住と帰化はどちらも在留期間の制限がなく、就労の制限もありません。
両社の一番の違いは、「国籍がどうなるか」です。

  • 永住の場合、国籍は出身国のまま。
    日本国民のみに与えられている権利(選挙権、被選挙権)などは付与されない。
  • 帰化の場合、国籍は日本になる。
    日本国民であるため、国民固有の権利も付与される。

 

永住許可取得のポイント!

永住者は、期限なく日本で生活できることから、日本での生活期間が長く安定しており、日本にとっても好ましい存在となっていることが望まれます。

法務省より永住許可に関するガイドラインが公開されています。

ココがポイント!
  1. 素行が善良であること
    法律を遵守し日常生活においても住民として社会的に非難されることのない生活を営んでいること
  2. 独立生計を営むに足りる資産又は技能を有すること
    日常生活において公共の負担にならず,その有する資産又は技能等から見て将来において安定した生活が見込まれること
  3. その者の永住が日本国の利益に合すると認められること
    ア 原則として引き続き10年以上本邦に在留していること。ただし,この期間のうち,就労資格又は居住資格をもって引き続き5年以上在留していることを要する。
    イ 罰金刑や懲役刑などを受けていないこと。納税義務等公的義務を履行していること。
    ウ 現に有している在留資格について,出入国管理及び難民認定法施行規則別表第2に規定されている最長の在留期間をもって在留していること。
    エ 公衆衛生上の観点から有害となるおそれがないこと

安定した仕事・収入があり、納税義務を果たしており、法令違反などがなく、10年以上在留していること、となります。
簡単に言えば、社会規範と言えるような生活を継続していることが要件です。

永住許可を必要とする理由を理由書という形で提出します。どのように理由書を記載するかで審査結果が変わるといっても過言ではないでしょう。客観的な要件を満たしているだけでなく、心のこもった、熱意のある理由書であることが大切だと私は考えています。

理由書の書き方が行政書士の腕の見せ所です。
申請者のGood Pointを引き出し、明確に審査官に伝えられるようにお手伝いします。ご相談をお待ちしております。

 

よくあるご相談事例

在留期間が10年未満でも、永住許可は取れますか?

永住:滞在年数は通算?それとも継続?

 

当事務所のサービス

お打ち合わせの費用は無料です!

許可が取れそうか、問題となりそうなところはどこか、集める書類は何か、などを初回のお打ち合わせで丁寧にご説明します。
お打ち合わせには費用はかかりません。十分にご納得いただいてからご依頼いただきます。

高品質な書類を作成します!

お伺いした内容を正確に入国管理局へ伝えることができる書類を作成します。
事実を裏付けるのための資料を十分に用意してから提出できるように準備をします。
お客様に内容を確認いただいてから、署名・サインをいただきます。

一度不許可になってしまったケースや、自分で申請するのが難しいケースは、行政書士におまかせください!

お客様の代わりに入国管理局に行きます!代わりに説明します!

申請取次行政書士がお客様の代わりに入国管理局に行き、手続きをします。待ち時間に悩まされることもなく、時間を有効に使ってください。
また、入国管理局から説明を求められた場合も、お客様に代わり行政書士が対応いたしますので、ご安心ください。

 

永住者ビザ(永住許可)申請費用

永住許可申請 100,000 円
※理由書の作成のみ:30,000 円
※家族1名追加:1名あたり 30,000 円

料金は税別です。

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