まつど行政書士事務所

千葉県松戸市の、まつど行政書士事務所。外国人のビザ(VISA)取得、相続・遺言手続を対応します。

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帰化の条件を教えてください。

      2017/07/10

Q. 永住者の在留資格を持っています。帰化の申請を考えていますが、どのような条件がありますか。

A. 帰化申請には、おおまかに以下の条件があります。
・引き続き5年以上日本に住んでいること
・20歳以上で、本国法で能力を有すること
・素行が善良であること
・安定した生活ができること
・原則として日本語の読み書き・会話の能力があること

帰化の要件は大きく上のようなものがあります。

帰化は原則家族全員でするように言われます。
家族のうち一人だけ、ということも可能なのですが、なぜ一人だけなのか?という理由を説明する必要があります。

帰化は国籍を変更するという人生を大きく左右する手続きになりますから、条件だけでなく、帰化することがあなたやあなたの家族にとってどのような意味を持つのかをしっかりと考えてみてください。

手続きの方法については以下のページに記載しています。

帰化許可申請

 

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行政書士 高橋 剛

千葉県松戸市でまつど行政書士事務所を運営しています。 前職はシステムエンジニア、大学は船舶関係、趣味はラグビー、40代に突入しました。 行政書士になって良かったことは、日本人、外国人、いろいろな業種のたくさんの人と出会えること!毎日がエキサイティングです!

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